給料支払いにはどんな決まりがある?
社会保険労務士・労務担当者必携!社員・パートの新しい雇用のルールがわかる!
最新の労働法の改正(パートタイム労働法、最低賃金法)に合わせて、これからの雇用管理のあり方を方向づける一冊!
実務で使える「助成金」制度も併せて解説。
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バイトの目的といえばコレ、お金だね。
これが高ければ高い程働きがいがあるってもんだけど、いったいどのくらいもらうと、高かったり安かったりするんだろ?
もちろん、使用者と働く君達の間で決めるわけだけれど、その前提には、「最低賃金法」てもんがあるんだ。
この最低賃金法っていうのは、誰でも最低限生活出来るように、賃金の加減を決めたもの。
この法律のおかげで、立場の強い会社の言いなりで賃金が決まってしまうってことは避けられる。
「最低限生活出来る」お金ってのは、物価やら何やらで、地方ごとに違うわけだから、当然賃金も地方(都道府県)ごとに違う。これを地域別最低賃金という。
で、もう一つ産業別最低賃金というのがあって、この二つを比べて高い方のどちらかが適用されるのだ。
最低賃金法は、正社員はもちろんアルバイト、パート、派遣社員にも適用されるけど、
月給や日給で正社員の3分の2以下の労働時間であるなどの条件によって、各都道府県の労働基準局長の許可があれば、適用対象外となりうるから注意してね。
月給か日給でもらってる人は、自分の賃金を時給に換算してみたほうがいいかもよ?
どんな仕事にしろ、いまどき時給にして500円にもならないようじゃ、抗議するか、他を探すべきだね。(まあそこまでひどい賃金の仕事は少ないと思うが・・)
お次は「歩合制」というやつ。
働けば働く程その分もらえる額が増えるってのが歩合だが、基本的に「オール歩合制」というのは良い方。
必ず最低これだけの賃金を保証します、という「保障給」が労働基準法で義務づけられている。
だから、例え「オール歩合給で目指せ一角千金」と思っても、始めに保障給が幾らか確認しよう。
さて、ここからがクセモノ。
「労働契約」でなく「委託契約」であることを盾に
「ひと仕事いくら(文字どおり完全出来高制)だ」
の契約ということで、保障給の取り決めがない、と主張されたら?
会社が就労時間を管理していればフリー契約でない労働者として保障給を要求出来る。
でも労働時間の設定がなければ、自分で買って働いたとみなされても仕方ない。
やっぱり、せめて「保障給プラス歩合の場合」の仕事を選ぼうよ。
さて、それでは「現物支給」ってのはどうか。
これもまた労働基準法に「賃金の支払い原則」って言うのがあって、その中で「通貨払い」を義務づけている。
じゃあ銀行振り込みは?
これも本当のこといえば現金じゃないから、「本人の同意」「受取人指定の口座振り込み」「給料日の午前10時までに引き出しが可能」という三つの条件が必要。
振り込みが嫌なら拒否も出来るんだ。
でも金使いのあらい人なら、とりあえず銀行に預けておいた方が安全でしょうね。
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