減給って、どんなしくみなの?
質問・疑問が多く寄せられる項目をQ&A形式でまとめた、予備知識なしでも必要な時に必要なところをみるだけで役に立つ構成。
最近の労働関係法の改正・施行および法解釈の時代の変化にも対応している。諸外国の賃金制度など知っておきたい豆知識もコラムとして参考に供した。
レビューを見る
「配送のバイトで品物を壊してしまった。上司に、給料から差し引いとくからって言われた。自分が悪いんだから仕方ないのかな」
おっとまった。このくらいで賠償義務が発生することはない。
君がごく普通に仕事をしていて、ちょっとした不注意があったものの、わざとやったのでなければ、そこまで弁償しなくていいんだ。
つまり従業員を働かせている会社の責任として処理されるわけ。
もし重大な不注意や故意によるもの、例えば大幅な速度オーバーで車をぶつけて壊してしまったとかなら、君の責任だから、弁償しなくちゃいけない。
ただ、壊してしまったのが君の責任でも、給料を損害に充てるというのは違法である。実は労働基準法に「賃金全額払いの法則」というのがあるんだ。
どんなに重大な過失があろうとも、働いた分の賃金は必ず全額支払わなければならないから、給料から差し引くことは絶対にできない。
拒否しても「断固差し引く」っていうなら労働基準監督署に訴えてやればいいのだ。
だからといって、弁償しなくていいってわけじゃないからね。
会社は一旦給料支払い、後から損害を請求することになるわけだ。
でも、損害額がいくらで、いくら弁償しなければいけないかがはっきりするので、この原則は貫くべし。
同じ理由で、遅刻何回で「1日分の給料カット」とか、「賃金何%をカット」ってのも、これまただめ(もちろん時給でもらってる人が遅刻したら、仕事してない分はお金もらえないよ)。
このように、労働者はいろいろ守られてるけど、会社だって遅刻や無断欠勤をそうやたらにされたらたまったものではない。
そういうわけで、会社にもいくつか「制裁措置」の権利が与えられている。
それが、労働基準法に定められた「減給の制裁」。
これは職場規律違反する労働者への制裁措置で、就業規則に明示されていれば、労働者はこれに従う義務があるのだ。
「ええ?じゃあ、どんどん差し引かれたらマイナスに?」
てなことには、まあならない。
減給金額が1回当たり、1日の平均賃金(依然3ヶ月分の賃金の総額を1日当たりです平均したもの)の半額を超えることはない。
また、減給の合計も賃金の総額の十分の1まで、となっている。
でも、遅刻が減給の対象となっていれば「平均賃金1日分の半額+遅刻時間の合計」だから、これなら1日の賃金分を超える可能性も出てくる。
それより、あまりにもひどい遅刻や無断欠勤は、「懲戒解雇」の対象になってなりかねないから、やっぱり時間は守ろうね。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップカテゴリー:バイトQ&A
トラックバック(0)
http://yg-away.biz/mt/mt-tb.cgi/511

