アルバイトでも、有給休暇なんてあんの?
日本型の雇用の特徴であった終身雇用制が崩壊した今、人生の中で退職や転職、失業生活を経験することも珍しいことではなくなってきています。
本書は、こういった人生の節目に関して、損をしない知識を身につけていただこうという目的で執筆。
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例え完全週休2日といえども、人間、病気もすれば、親戚の結婚式でも出席しなくちゃならない。不測の事態はいつなんどき訪れるか分からない。
そんな時
「正社員ならここで有給休暇ってものがあるのに、せめて有給有りっていうバイト選ぶんだったよ」
なぁんて勘違いしている人いない?
そう、勘違いなのだ。
つまり、アルバイトでも有給休暇が取れる。
そもそも有給休暇等は、定期的な休日以外に、自由に請求出来る休みのこと。文字通り、休んでも出勤した日と同額の賃金がもらえるという、何ともありがたい(いや、労働者として当然の)権利である。
これを使わなかったら絶対損だ(ちなみに有給には時効があって2年使わないと消滅する)。
ただし、働き始めてすぐとれるわけじゃない。
パートやアルバイトは、週の労働時間が35時間以上、週の労働日数が5日以上、年間労働日数が217日以上なら、正社員と労働基準法の上での扱いは変わらない。
だから正社員と同じく6ヶ月以上の勤務、前労働日の8割以上の出勤率で年10日、1年6ヶ月以上で11日、そのあとは1年ごとに1日ず加算され、最高20日まで有給休暇が取得出来る。
また、この条件はすべて満たしていなくても良い。
週の労働時間が35時間以上なら、労働日数に関係なくとる資格があるし、週または年間の労働日数が条件をクリアしていれば、労働時間は関係なしってことだ。
「でも正社員並みに働かないともらえないんじゃねえ」
と思う君は早とちり。
例え週たった1〜2日の勤務でも、6ヶ月以降で有休が取れる。
ただしその場合、有給の日数は思いっきり少なくなる。
まあ、止むを得ないね、週2日勤務で勤続6ヶ月なら有休が3日とか、まあそういったところだ。
「じゃっ、長期バイトでないとだめって事だ」
と思う君も100%正解ではない。
短期契約者が、契約を更新し続けて、実質的に半年以上の勤務になった時や、あいだに休職を挟んでいる場合も、継続勤務と認められる。
会社の命令で契約を一時中断した時なども、その期間を除外したトータルの期間、継続勤務の日数を数えればいいのだ。
パートでも継続していれば、有給が取れるようになるってのを分かってもらえただろう。
でもこれからバイトを探す人は(正社員もそうだけど)、始めから任意で与えてくれる良心的な職場を狙ったほうがいいと思う。
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