アルバイターでも健康保険に加入出来るの?
日本型の雇用の特徴であった終身雇用制が崩壊した今、人生の中で退職や転職、失業生活を経験することも珍しいことではなくなってきています。
本書は、こういった人生の節目に関して、損をしない知識を身につけていただこうという目的で執筆。
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社会保険は4種類あって、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険のことを指す。ここではその健康保険を抑えてみよう。
健康保険とは、怪我や病気等の治療費や、入院や休業が原因でいられなかった賃金の保障するありがたい保険だ。
働けない期間の賃金の6割(日額)が、な、なんと現金で頂ける!
これら療養の給付のほか、高額医療費、疾病手当金、はたまた出産なんかしちゃったもんなら出産育児一時金(1児につき、30万円)、出産手当金まで頂けてしまうのだ。
ここで健康保険と国民健康保険の違いについてしておかなければいけない。
簡単にいうと、会社に勤務している人は健康保険に、自分で商売をしている人や農業を営んでいる人は、国民健康保険に加入することになっている。
その内容の違いは、まず医療費の自己負担率は健康保険が1割に対して国民健康保険は3割。健康保険の扶養家族、つまり親の保険にぶら下がっている人も3割で、疾病手当金がもらえるのも健康保険加入者に限られている。
「なんだよ、期待させやがって、やっぱ会社員ばっか得なんだな、ちぇっ」。
いいや、そうじゃないのだ。
実はアルバイトであっても、この超おを得な健康保険に加入することは出来るのだ。
その加入条件の目安をそっと教えよう。それは労働時間と労働日数が正社員の4分の3以上であるということ。
正社員が1日8時間1ヶ月に25日労働するとしたら、加入条件を満たすアルバイターは1日6時間以上1ヶ月19日以上勤務する人、ってことになる。
この条件、ちょこっとバイトしてる人には厳しいけどレギュラーアルバイターならかなりいけるんではないから。
特に「親の保険に入ってるからいいもん」というそこのあなた。
年収130万円を越えてしまえば、もはや親の健康保険扶養者でいられる権利がないのだ。
会社によってはアルバイターを健康保険に加入させてくれないところもあるかもしれないが、加入条件さえ満たしていれば、加入の権利はちゃんとあるのだ。
まず会社に相談して、それでもだめなら地域の社会保険事務所に問い合わせてみよう。自分のことは自分で守っていかなきゃね。
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