主婦のパート、高校生バイトの納得いかないところ
某女性誌の読者アンケートによると、働く女性の17.3%は副業経験者、11.7%は現在副業収入があり、毎月約5万5千円の収入を得ているそう。
また首都圏では、副業者を積極的にターゲットにした休日・夜間専門の人材派遣業社も誕生、登録、求人ともうなぎ上り。
そこで本書は「副業を始めたいが、どのように最初の一歩を踏み出したらいいかわからない」働く女性の不安と疑問に全て答えました。
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「夫の配偶者控除が受けられなくなるといけないから、パートの収入が年間103万円を超えないギリギリのところで働いていたのに、
今年は年末に、一時金が出るなんてそれが分かっていたらもう少し労働時間を減らしたのに。あ〜一体あたしはどうしたらいいの?」と頭を抱える主婦。
いや、実に問題であるこの制度。
大体妻の収入が103万円超えると、夫はその所得税と住民税の配偶者控除が受けられなくなるってやつ、この103万円という限度はおかしくすぎないか?
会社によっては、夫の配偶者手当の支給が打ち切られたりすることもある。
これでは主婦は103万円以上稼いではならんといっているようなものではないか(いや、まさにそういってるぞ)。
それから、パート収入が99万円を超えると住民税がかかるし、103万円を超えると所得税額かかってしまう。
この課税最低限の額も低すぎると思う。全くなんとかしてよ
でも「だから主婦は103万円以上の収入を得るべきではない」という雰囲気を作ってしまってはどうしようもない。
自ら率先して低い賃金に甘んじよと思う人はいないだろう。
いっそのこと、103万円という額にこだわらず、どんどん稼いでしまうってのはどうか?
今までの述べてきた問題を緩和するため、実は他に配偶者特別控除というものもあって、妻の収入が140万円以下なら、暫定的に3万円から38万円までの控除が認められる。
でも、とっつけたような措置をするなら、最初から控除の為の限度額を引き上げりゃーいいのに。
ま、主婦の皆さん、こんな仕打ちでめげずに、税金の枠を乗り越えられるくらいに、じゃんじゃん稼いで下さい。
さて、お次は高校生。
お金の話じゃじゃなくて18歳未満お断り、文字通り働かせてもらえないってやつだ。
年少者の深夜労働が法律で禁止されているのは、止むを得ないとしても、それ以外の時間帯での「高校生不可」は、その会社の一存で決めたこと。
なぜなんだい?
と思うのも無理はない。
法に触れるとか。車のような免許の類がないと出来ない仕事じゃない限り、高校生に不向きなバイトなんてあるのだろうか?
といろいろ教える面倒をできるだけ省こうということだろう。
事実「高校生はちっとも仕事覚えないから面倒くさい」
って正社員の人の話を聞いたことがある。
いずれにしろ高校生だと何故不可なのか、一応問合わせてみてはどうか。
頼んで見れば意外と「じゃ採用してみようか」て場合もあるし、(事実あった。)どうしてもだめだよというきちんとした理由があれば君も納得出来るしね。
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