条件さえクリアすれば、アルバイトでも失業保険
日本型の雇用の特徴であった終身雇用制が崩壊した今、人生の中で退職や転職、失業生活を経験することも珍しいことではなくなってきています。
本書は、こういった人生の節目に関して、損をしない知識を身につけていただこうという目的で執筆。
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「あたし、会社辞めちゃった」「チキショ〜!クビになった」
という人の為の保険が雇用保険。
社会保険の素晴らしさを実感出来るひとときなのである。
失業保険の愛称(?)でも呼ばれるこの雇用保険、まずはその実態をまとめてみよう。
雇用保険に加入していれば、失業したとしても、職業を安定上で手続きさえすれば、失業給付が受けられる。
仕事をしていた間の賃金の日当を算出し、その金額の6〜8割が失業給付の日額となるのだ。
ちなみに30歳未満の人が給付を頂けちゃう期間は、被保険者期間1〜15年の場合で90日間。
この条件で毎月手取り約20万もらってた人の失業給付の総額は、約40万程、仕事しなくてだよ。
みんなが早起きして職業安定所に走るわけだよね。
「そんな呑気なこと言えるのって、会社員だからでしょう?保障やらなんやら、あたしらバイトには縁がないもん」。
おやおや、ご存知ないんですね。
バイトだって条件さえ満たせば、雇用保険に加入することは出来るのだ。
アルバイターの場合、1週間の所定労働時間が30時間以上なら、「一般保険者」、
30時間未満20時間以上なら「短時間労働被保険者」として加入出来る(ただし学生の場合は夜間学生のみ)。
「短時間労働被保険者」はさらに、年収90万円以上が見込まれていること、1年以上の雇用が見込まれていること、各労働条件が文書で決められていることが条件となる。
また雇用保険の適用除外者は以下の通り。
1.65歳になった日以降に雇用された人
2.季節的雇用される短時間労働者と1年未満の短期間雇用が常態の人
3、日雇い労働者
4.4ヶ月以内の期間予定の季節的事業に雇用される人
5.整理保険者
6.公務員で退職手当が失業給付を超える人
実際はバイトだからって、なかなか雇用保険の手続きをとってくれない会社も多いようだ。
でもせっかく加入権利があるんだから、まずは会社に請求してみよう。
それでもボスが首を縦に振らないようなら、、給料明細書等持って職業を安定所へ相談しにいこう。
社会保険とはいえ、実際はか弱いアルバイターを守ってくれる者ばかり。面倒な手続きや条件なんかもあるけど、使える権利は堂々と使っていこう。
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