フレックスタイムを賢く使おう
本書は、誰でもが気軽にスタートできる簡単な副業から、段階的に本格的なビジネスに発展させることができる副業までを広く網羅しつつ、副業と呼べるにふさわしい収入を得たいと強く希望している人に、具体的な副業の始め方を説明する実践的なガイドブックです。
第1章 インターネットで広がる副業のチャンス―初めての人でも簡単にできるものから独立開業を狙えるものまで/第2章 あなたに向いているネット副業は?―副業を選ぶポイントで相性をチェックしてみよう/第3章 空いている時間を使って気軽に小遣い稼ぎ―コツコツ稼ぐアンケートもいいけど一攫千金の懸賞も魅力/第4章 ショップオーナーになったつもりで商品販売―オークションを使ったフリマから本格的なネットショップまで/第5章 自分の特技を活かして在宅ワーク―ネットで仕事を受注するフリーランサー/第6章 ネットで「有名人」になって広告・紹介料収入―ホームページやブログ、メールマガジンで自分をアピール/第7章 ネットで集めた情報を駆使して資金運用―資金を運用して儲けたい人は株式取引に挑戦
「今日は午後デートの予定もないし、昼から出勤して、その分夕方にずらして働こうっと」
こういうことが可能な出勤制度を「フレックスタイム制」という。
普通、出社、退社時間が固定されていて、従業員は決められた時間通りに出勤しなければならないが、
フレックスタイム制度は、1ヶ月ぐらいの一定期間、トータルで契約時間以上働いていれば、自由に出勤したり退社したり出来るのである。
最近、この制度を導入する会社が結構増えているが、利用の為にはいろいろと条件がある。
まず、この制度は就業規則にはっきりと記されていなければならない。そして、
1.対象となる労働者の範囲(正社員だけではなく、アルバイトパートも利用出来るかどうかなど)
2.清算期間(1ヶ月以内は普通)
3、清算期間の総所定労働期間(清算期間を平均して医師より44時間以内であること)
4.1日の標準労働期間
などもハッキリさせないといけない。
また、1日のうち、必ず出社しなければならない時間帯(ちなみにこれをコアタイムという)を決めている会社だったら、その開始及び終了時刻も明記する必要がある。
ここで、誰もが気になるのは、時間外手当はどうなるの?ってことじゃないだろうか。
これは、清算期間を平均して、1週平均44時間を超えたら時間外労働となって、時間外手当がつく、という形が一般的。
だからフレックスタイム制の場合、たまたま1日8時間、一週44時間を超えた。といって、必ず時間外手当がつくとは限らないわけ。
逆にもし、1ヶ月平均の所定労働時間に満たなかったら、その分の労働時間は翌月にまわされるか、賃金がカットされるかのどちらかである。
清算期間毎にいちいち計算するのはややこしいが、別に何か損をするわけではないし、通勤期間をラッシュアワーとずらせたり、人と会う約束や遊びの予定を入れたりしやすいなど、うまく使えばメリットは沢山ある。
バイトを選ぶ条件として考えてみる価値は十分にあります。
さて、ここで注意事項ひとつ。
「うちはフレックスタイム導入の会社です」
というところは多いけど、中には「偽フレックス」もあるのだ。
例えば、1日の勤務時間そのものは固定されていて、単なる時差出勤を認めているだけの所。
或いは、翌日の出社時刻などを上司が指定してしまうところなどなど。
こんな形は言語道断である。出社時刻も退社時刻も自由に決められなければ、この制度の意味がないのだ。
ここのところはすっかりチェックしてね。
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